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2. 各航路の航法、速力制限、横断禁止等

この法律には長さ50メートル以上の船舶は航路航行義務が課せられており、また漁ろう中の船舶、長さ200メートル以上の巨大船および危険物積載船舶等に対していろいろな規制があります。
プレジャーボートは通例長さは50メートル未満であることから、航路航行義務はありませんが、航路を航行する場合には、航路航行義務船と同じに扱われるためそれぞれの航路に定められた航法速力制限、禁止された行為を十分守って他の船舶の迷惑にならぬようにしなければなりません。ただし、海難を避けるためおよび人命または船舶を救助するためにやむをえない事情のあるときはこの限りではありません。
(1) 航路における一般的航法
イ. 航路外から航路に入る場合、航路内から航路外に出ようとする場合、航路を横断しようとしている場合又は航路をこれに沿わないで航行している場合に、航路をこれに沿って航行している他の船舶と衝突のおそれがあるときは、当該他の船舶を避航しなければなりません。(法3条)
ロ. 11航路のうち浦賀水道航路、中ノ瀬航路、伊良湖水道航路及び水島航路の全区間並びに備讃瀬戸東航路(男木島付近以西に限る。)、備讃瀬戸北航路及び備讃瀬戸南航路(水島航路との交差接続部付近に限る。)については、最高速力を12ノット(対水速力)に制限されています。(法5条)
ハ. 航路を横断する場合はできるだけ直角に近い角度で速やかに横断しなければなりません。11航路のうち浦賀水道航路、備讃瀬戸東航路、来島海峡航路の3航路には、横断禁止区間がありますので注意が必要です。(法8、9条)
ニ. 航路内においては錨泊が禁止されています。(法10条)
ホ. 航路における航法は個別に定められていますが、一方通航の定めのある航路では、定められた方向に航行し、その他の航路では、航路の中央より右側を航行しなければなりません。(法11〜20条)
(注)イ以外の場合であっても、モーターボート等の小回りのきく小型船舶はできるだけ巨大船の進路を避けましょう。

 

 

 

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